引越しをしたら、車のナンバーはそのまま使えるのか気になりますよね。
ナンバー変更が必要なのか、手続きの有無や罰則があるのか不安な方も多いでしょう。
この記事では、引越し後も車のナンバーをそのままにする条件や手続き方法をわかりやすく解説します。
管轄や住所変更が関係する仕組みを理解すれば、引越し後も車のナンバーはそのままでも問題なく維持できるケースがあることがわかります。
正しい知識を身につけ、スムーズに引越し後の車の手続きを進めましょう。
この記事を読むとわかること
- そのまま使う場合の車検の影響は?車検時の注意点
- ナンバーを変えたくない!変更不要なケースとは?
- 県外ナンバーのまま使い続けると罰則はある?
- 他県ナンバーを変えたくない人のための対策方法
- 車検証の住所変更だけでナンバープレートはそのままでいい?

引越ししても車のナンバーはそのまま使える?ルールと条件
引越し後も車のナンバーをそのまま使えるかどうかは、住民票の移動や登録地によって異なります。
一定の条件を満たせば、ナンバー変更なしで運転可能です。以下で詳しく解説します。
- 車のナンバーはそのままでOK?基本ルールを解説
- そのまま使えない場合と罰金リスク
車のナンバーはそのままでOK?基本ルールを解説
引越し後も車のナンバーをそのまま使用できるかは、引越し先の住所が現在の運輸支局の管轄内かどうかによります。
同一管轄内であれば、ナンバープレートの変更は不要です。
例えば、東京都内での引越しで、同じ運輸支局の管轄内であれば、ナンバー変更は必要ありません。
しかし、管轄が異なる地域への引越しの場合、ナンバープレートの変更が必要となります。
例えば、東京都から神奈川県への引越しなど、運輸支局の管轄が変わる場合です。
この際、車検証の住所変更手続きも必要で、転居後15日以内に行うことが法律で義務付けられています。
手続きを怠ると、自動車税の納税通知書が届かないなどの不都合が生じる可能性があります。
また、2022年1月4日から、自動車ワンストップサービス(OSS)を利用した場合、ナンバープレートの変更を次回車検時まで猶予する特例が適用されるようになりました。
このサービスを活用することで、手続きの負担を軽減できます。
そのまま使えない場合と罰金リスク
引越し後、車のナンバーをそのまま使用できない場合があります。
具体的には、運輸支局の管轄区域を越えて転居した際には、車検証の住所変更とナンバープレートの変更が必要です。
この手続きを怠ると、道路運送車両法第12条に基づき、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、車検証の住所変更を行わないと、自動車税の納税通知書が旧住所に送付され、納税遅延や延滞金の発生、さらには車検が受けられないなどの不都合が生じることがあります。
さらに、リコール情報が届かないなど、安全面でのリスクも考えられます。適切な手続きを行い、これらのリスクを回避しましょう。
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引越し後に車ナンバーをそのまま使うための手続きとポイント
引越し後も車のナンバーをそのまま使用できるかどうかは、管轄の運輸支局の変更や住所変更手続きによって異なります。
適切な手続きを行い、トラブルを避けるためのポイントを解説します。
- そのまま使う場合の車検の影響は?車検時の注意点
- ナンバーを変えたくない!変更不要なケースとは?
- 県外ナンバーのまま使い続けると罰則はある?
- 他県ナンバーを変えたくない人のための対策方法
- 車検証の住所変更だけでナンバープレートはそのままでいい?
そのまま使う場合の車検の影響は?車検時の注意点
引越し後も車のナンバーをそのまま使用する場合、車検時にいくつかの注意点があります。
まず、車検証の住所が現住所と一致していることが重要です。
住所変更を怠ると、自動車税の納税通知書が旧住所に送付され、納税証明書が手元にないため、車検を受けられない可能性があります。
また、リコール情報などの重要な通知が届かないリスクも考えられます。
さらに、車検証の住所変更は、引越し後15日以内に行うことが法律で義務付けられています。
これを怠ると、罰金が科せられる可能性もあるため、早めの手続きを心掛けましょう。
ナンバーを変えたくない!変更不要なケースとは?
引越し後も車のナンバープレートを変更せずにそのまま使用できるケースがあります。
具体的には、引越し先が現在の運輸支局の管轄内である場合です。
例えば、同じ市内や近隣の市への引越しでは、管轄が変わらないため、ナンバープレートの変更は不要です。
ただし、車検証の住所変更手続きは、引越し後15日以内に行うことが法律で義務付けられています。
これを怠ると、罰金が科せられる可能性があるため、注意が必要です。
県外ナンバーのまま使い続けると罰則はある?
引越し後、車のナンバープレートを変更せずに県外ナンバーのまま使用し続けると、法律違反となる可能性があります。
具体的には、道路運送車両法第12条により、住所変更後15日以内に車検証の住所変更手続きを行わない場合、50万円以下の罰金が科せられることがあります。
また、車検証の住所と現住所が一致しないと、自動車税の納税通知書が旧住所に送付され、納税遅延や延滞金の発生、さらには車検が受けられないなどの不都合が生じる可能性があります。
さらに、リコール情報などの重要な通知が届かないリスクも考えられます。
これらのリスクを避けるため、引越し後は速やかに車検証の住所変更とナンバープレートの変更手続きを行うことが重要です。
他県ナンバーを変えたくない人のための対策方法
引越し後も他県ナンバーを維持したい場合、いくつかの対策があります。
まず、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用する方法です。
OSSを通じて住所変更手続きを行うと、ナンバープレートの変更を次回車検時まで猶予する特例が適用されます。
また、運輸支局の管轄区域内での引越しであれば、ナンバープレートの変更は不要です。
この場合、車検証の住所変更手続きのみで済みます。
ただし、適切な手続きを怠ると、罰金や通知が届かないなどのリスクが生じるため、注意が必要です。
車検証の住所変更だけでナンバープレートはそのままでいい?
引越し後、車検証の住所変更のみでナンバープレートをそのまま使用できるかは、引越し先の運輸支局の管轄区域によります。
同一管轄内での引越しであれば、車検証の住所変更のみでナンバープレートの変更は不要です。
しかし、管轄区域が変わる場合は、車検証の住所変更とともにナンバープレートの変更も必要となります。
手続きを怠ると、自動車税の納税通知書が旧住所に送付されるなどの不都合が生じる可能性があります。
適切な手続きを行い、トラブルを未然に防ぎましょう。
まとめ:引越しで車のナンバーをそのままに
引越し後の車のナンバーをそのまま使えるかどうかは、管轄の運輸支局が変わるかどうかで決まります。
管轄が同じであれば変更不要ですが、異なる場合は変更登録が必要です。
また、ナンバーをそのまま使う場合でも、住所変更や車検時の影響、罰則の有無を理解しておくことが大切です。
車検証の住所が現住所と異なると、税金の支払い遅延や車検時のトラブルが発生することもあります。
特に、他県ナンバーのまま使い続けると、変更登録義務違反となり罰金が発生する可能性があるため、ルールをしっかり確認しましょう。
- 管轄が変わらなければ車ナンバーはそのままでOK
- 管轄が変わると原則ナンバー変更が必要になる
- 軽自動車は他県でもナンバー変更義務なし
- 住所変更をしないと税金未納や車検時に影響が出ることも
- 他県ナンバーのまま放置すると罰則の対象になることがある
この記事を参考に、引越し後の車のナンバーをそのまま使えるかどうかを確認し、適切な手続きを進めましょう。
適切な知識があれば、余計な手間やトラブルを防ぎ、スムーズな引越しが可能になります。

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